水産基盤整備事業(漁場)設計積算基準第3章2節「増殖場工」及び3節「産卵礁工」に関するブロック製作について、ブロック形式の区分を定めたことが、2月7日に道庁水産振興課から通知されましたが、「補正の計算例」に誤りがありましたので正誤表のとおりお知らせします。