保険料について、税率を10%として工事費を算定する場合、消費税及び地方消費税の改正に伴う工事等の取扱いに基づいて積算することが、道庁水産林務部水産振興課から通知されました。なお、税率を8%として工事費を算定する場合には、保険料の変更はありません。