資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更について
建設工事請負標準契約書式第22条第5項の規定(以下「単品スライド条項」とい う。)の取扱いについては、「資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更について」(平成20年7月1日付け水林総第932号)により事務処理を行っているところで すが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、国土交通省が単品スライド条項の運用 を定め(一部改正し)各出先機関へ通知したところです。
これを受け、北海道水産林務部(発注3部)においても、同様の扱いが定められましたのでお知らせします。
【適用】
令和4年6月24日以降請求が行われたもの