墜落防止用器具(フルハーネス型)の原則化に伴う積算対応について
北海道水産林務部から通知がありましたのでお知らせします。
高所作業で使用される墜落防止用具について、政令等(安衛令第13条、安衛則第130条の5等)の改正及び墜落防止用器具の安全な使用に関するガイドラインにより、旧法令に基づく墜落防止用器具の使用が令和4年(2022年)1月1日までとなることに伴い、フルハーネス型の墜落制止用器具が原則化されるため、その積算の対応が定められました。
【内容】現行の安全帯(腰ベルト型)は共通仮設費率に含まれますが、墜落制止用器具(フルハーネス型)は共通仮設費率に含まれないため、墜落制止用器具(フルハーネス型)の使用が原則とされる作業において、実際の使用に月額損料の差額を設計変更で計上できるものです。なお、この取扱いはフルハーネス型の費用が共通仮設費率に率計上されるまでとなります。
【適用】通知日からの適用となります。