新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出、経営事項審査の受審に関し、特例的な措置を講じる事が国土交通省土地・建設産業局建設業課長から示され、これを受けて道における取扱いが定められましたのでお知らせします。
なお本通知内容は、下記の道庁建設部建設管理課のホームページに掲載されています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/osirase.htm